○天草市聴こえの支援事業に係る高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下によりコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、高齢者の聴力機能の低下に早期に対応し、社会参加や地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、現に居住する在宅の65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(同法別表第2号に掲げる聴覚障害に該当する場合に限る。)の交付を受けることができない者であること。

(3) 原則として両耳とも30デシベル以上で、医師により、聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができること。

(4) 第6条の規定による申請をしようとする日の属する年度(当該申請をしようとする日が4月から6月までに属する場合は、前年度)において住民税非課税の者であること。

(助成の内容)

第3条 市長は、助成対象者の補聴器(1台分に限る。)の購入に要する経費の一部を助成するものとする。

2 助成の対象とする経費は、補聴器本体購入に係る費用に限り、診察料、検査料等の受診検査等の費用及び補聴器の修理、保守、電池交換、附属品のみの購入等に係る費用は、対象としない。

(助成の額)

第4条 助成金の額は、補聴器の購入費に2分の1を乗じて得た額(当該2分の1を乗じて得た額が3万円を超える場合は、3万円)とし、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成の制限)

第5条 市長は、この事業による助成を受けた者に対しては、当該助成を受けた日から5年を経過するまで日の間は、この事業による再度の助成をしないものとする。ただし、5年を経過する前に、この事業による助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が破損した場合は、再度の助成をすることができるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、天草市高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 補聴器の金額、型番及び購入日が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときには、第2条各号に掲げる要件に該当するかについて審査の上、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成の可否を決定したときは、天草市高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

(補聴器の譲渡等の禁止)

第8条 この事業により補聴器の助成を受けた者は、補聴器を利用目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に共してはならない。

(助成の決定の取消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、当該助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成等の状況を明確にするため、天草市高齢者補聴器購入費助成等台帳を整備するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器に対する助成について適用する。

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天草市聴こえの支援事業に係る高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)