○天草市配偶者からの暴力被害者による市営住宅の一時使用に関する要綱
令和7年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日国住総第191号都道府県知事あて国土交通省住宅局長通知)」に基づき、配偶者からの暴力被害者(以下「DV被害者」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。以下「条例」という。)に基づく市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用許可(以下「目的外使用許可」という。)により当該市営住宅を一時的に使用させることについて必要な事項を定める。
(要件)
第2条 目的外使用許可により入居が認められるDV被害者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条第2号に掲げる条件を満たす者であり、かつ、次のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、法第23条第1号に掲げる条件(以下「収入要件」という。)を満たす者にあっては、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限る。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(3) 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所若しくは市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等の婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関又は婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等の行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書(様式第1号)による確認がされている者を含む。)
(住戸条件)
第3条 使用の対象となる市営住宅は、当該DV被害者の申請に基づき、被害の実情と希望する市営住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。
(使用許可の期間)
第4条 目的外使用許可の期間については、原則として1年を超えない期間とし、当該DV被害者の住宅に困窮する実情、収入の状況等を勘案の上、1年を限度として使用期間を更新することができる。ただし、収入要件を満たす者については、使用許可の期間中に法第22条の規定に基づく公募により入居できるものとする。
(使用料)
第5条 使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定に基づいて算定するものとし、市長の定める納期限までに、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。この場合において、市長は、DV被害者に係る市営住宅の入居者資格のうち収入の額の認定に当たっては、当該DV被害者の今後の婚姻関係の継続の見通し等について十分考慮し、離婚の届出をしていないが、当該DV被害者に離婚の意思があることを確認したときには、当該婚姻関係が解消されたものとみなして取り扱うものとする。
2 市長は、DV被害者の事情により、必要に応じて、条例第17条の規定に準じ、使用料の減額又は免除をすることができる。
3 市長は、条例第20条第2項の規定に準じ、敷金は免除するものとする。
(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、使用を許可したときは、市営住宅使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(許可条件)
第7条 市長は、使用の許可を行う場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用の許可を受けた市営住宅を使用するものとする。
(2) 使用者は、市長から市営住宅の使用の状況の報告を求められたときは、直ちに報告するものとする。
(3) 使用者は、市営住宅使用の許可の申請内容に変更が生じたときは、速やか市長に報告するものとする。
(4) 使用者は、使用の許可を受けた市営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならないこととする。
(5) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築しないこととする。ただし、原状の復旧が容易な場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(6) 使用者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させるときは、同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(7) 使用の許可を受けた市営住宅について支出した有益費その他の費用については、市に請求することができない。
(8) 住宅を使用する際及び明け渡す際の両方において、その移転にかかる費用については、その一切を当該申請者の負担とし、市はこれを負担しない。
(9) 住宅を明け渡す際、予め承諾を経て住宅の仕様を変更した場合の原状復旧、毀損又は汚損した場合の原状回復並びに畳表及び襖張替え等の自然減耗の回復に要する費用については、使用者がこれを負担するものとする。
(10) 使用の許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても市はその損失を補償しない。
2 市長は、使用者が前項各号の条件を守らないときは、使用の許可を取り消すことができる。
(国への報告)
第8条 市長は、DV被害者に対して市営住宅の目的外使用許可をしたときは、使用させた日から1か月以内に、DV被害者による公営住宅の目的外使用について(様式第5号)により熊本県知事(熊本県土木部建築住宅局住宅課管理班)を経由して国土交通省九州地方整備局長に報告をするものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の使用の許可に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月15日から施行する。