○天草市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱

令和7年1月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象、火災、火災による水損等(以下「災害」という。)により住宅に困窮することとなった者の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。以下「条例」という。)に基づく市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用許可(以下「目的外使用許可」という。)により当該住宅を一時的に使用させることについて必要な事項を定める。

(要件)

第2条 目的外使用許可により入居が認められる被災者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国又は他の地方公共団体の要請により、一時使用の許可をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 災害により自らが居住する住宅が全壊し、若しくは半壊し、又は著しい損害を受けたことにより、継続して居住することが困難となった者

(2) 被災を証明する書類の発行を受けている者

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条第2号に掲げる条件を満たす者

(住戸条件)

第3条 使用の対象となる市営住宅は、被災者の申請に基づき、希望する市営住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。

(使用許可の期間)

第4条 目的外使用許可の期間については、原則として1年を超えない期間とし、被災者の住宅に困窮する実情、収入の状況等を勘案の上、必要に応じて延長することができる。ただし、法第23条第1号に掲げる条件を満たす者については、使用許可の期間中に公募により入居できるものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定に基づいて算定するものとし、市長の定める納期限までに、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。

2 市長は、被災者の事情により、必要に応じて、条例第17条の規定に準じ、使用料の減額又は免除をすることができる。

3 市長は、条例第20条第2項の規定に準じ、敷金は免除するものとする。

(申請の手続)

第6条 使用の申請をしようとする者は、市営住宅使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 被災を証明する書類

(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、使用を許可したときは、市営住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可条件)

第7条 市長は、使用の許可を行う場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用の許可を受けた市営住宅を使用するものとする。

(2) 使用者は、市長から市営住宅の使用の状況の報告を求められたときは、直ちに報告するものとする。

(3) 使用者は、市営住宅使用の許可の申請内容に変更が生じたときは、速やか市長に報告するものとする。

(4) 使用者は、使用の許可を受けた市営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならないこととする。

(5) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築しないこととする。ただし、原状の復旧が容易な場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(6) 使用者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させるときは、同居承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

(7) 使用の許可を受けた市営住宅について支出した有益費その他の費用については、市に請求することができない。

(8) 住宅を使用する際及び明け渡す際の両方において、その移転にかかる費用については、その一切を当該申請者の負担とし、市はこれを負担しない。

(9) 住宅を明け渡す際、予め承諾を経て住宅の仕様を変更した場合の原状復旧又は毀損若しくは汚損をした場合の原状回復に要する費用については、使用者がこれを負担しなければならない。

(10) 住宅を明け渡す際、畳表及び襖の張替え等の自然減耗の回復に要する費用については、免除する。ただし、第4条の規定により使用期間を延長した場合については、使用者が当該費用を負担するものとする。

(11) 使用の許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても市は、その損失を補償しない。

2 市長は、使用者が前項各号の条件を守らないときは、使用の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の使用の許可に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年1月15日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

天草市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱

令和7年1月15日 告示第2号

(令和7年1月15日施行)