○天草市職員の早出遅出勤務に関する規程
令和7年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、職員の早出遅出勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)第2条に規定する勤務時間(以下「標準勤務時間」という。)が割り振られている一般職の職員
(2) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務
(3) 育児又は介護のための早出遅出勤務 育児又は介護に係る定期的かつ定時的な対応が必要な職員の仕事と家庭生活との両立を図り、もって職員の職務における能率を発揮させることを目的とする早出遅出勤務
(4) 業務都合による早出遅出勤務 標準勤務時間以外の時間に業務対応を必要とする職員の健康への影響を抑制することを目的とする早出遅出勤務
(対象職員)
第3条 育児又は介護のための早出遅出勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下同じ。)を養育する職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く者
(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子又は配偶者の父母の介護(介護施設、医療機関等への送迎を含む。)をする職員
(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員
3 業務都合による早出遅出勤務の対象となる職員は、会議、審査会、説明会、講座、催事、窓口延長その他の業務であらかじめ標準勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する職員であって、所属長が必要と認める者とする。
(早出遅出勤務の区分等)
第4条 早出遅出勤務による勤務区分及び勤務時間は、次の表に定めるとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 |
区分A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
区分B | 午前8時から午後4時45分まで |
区分C | 午前9時から午後5時45分まで |
区分D | 午前9時30分から午後6時15分まで |
区分E | 午前10時から午後6時45分まで |
区分F | 午前10時30分から午後7時15分まで |
(育児又は介護のための早出遅出勤務の請求手続等)
第5条 職員は、育児又は介護のための早出遅出勤務を希望するときは、原則として、育児又は介護のための勤務を希望する初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)の2週間前までに、育児又は介護のための早出遅出勤務請求書(様式第1号)に必要事項を記載し、任命権者に提出しなければならない。
2 一の請求に係る育児又は介護のための早出遅出勤務の期間は、早出遅出勤務開始日の属する年度の範囲内の期間とする。
3 第1項の規定による請求を受けた任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、当該請求に係る早出遅出勤務を承認するものとし、承認しない場合は、当該請求をした職員にその理由を明示するものとする。
4 任命権者は、前項の規定による承認後、公務の運営に支障があることが明らかになった場合は、当該職員にその理由を明示した上で、当該承認を取り消すことができる。
5 任命権者は、職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。
(業務都合による早出遅出勤務の命令等)
第6条 所属長は、所属職員に対し、公務都合による早出遅出勤務命令簿(様式第2号)により、業務都合による早出遅出勤務を命じることができる。
2 所属長は、前項の規定により業務都合による早出遅出勤務を命じた後、公務の運営に支障があることが明らかになった場合又は業務都合による早出遅出勤務を命ずる必要がなくなった場合は、全部又は一部についてこれを取り消すことができる。
3 所属長は、前項の規定により業務都合による早出遅出勤務の命令を取り消す場合は、遅滞なくその旨を当該職員に明示しなければならない。
(留意事項)
第7条 所属長は、早出遅出勤務を承認し、又は命ずるに当たっては、市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 所属長は、早出遅出勤務を承認し、又は命じたときは、早出遅出勤務をする職員の勤務区分を所属職員に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。
3 所属長は、早出遅出勤務をしている職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、早出遅出勤務の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。