○天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例第13条第3項第2号及び第14条第3項第3号の規則で定める訓練を定める規則
令和7年3月27日
規則第3号
(条例第13条第3項第2号の規則で定める訓練)
第1条 天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例(平成18年天草市条例第262号。以下「条例」という。)第13条第3項第2号の規則で定める訓練は、消防操法大会出場に係る訓練(練習に限る。)とする。
(条例第14条第3項第3号の規則で定める訓練)
第2条 条例第14条第3項第3号の規則で定める訓練は、次に掲げる訓練とする。
(1) 消防操法大会出場に係る訓練(練習に限る。)
(2) 消防学校での訓練その他の市外での訓練
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。