○天草市立小・中学校部活動地域移行推進協議会設置要綱
令和6年4月26日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 天草市立小・中学校における部活動の休日を含む地域移行に関して、今後の在り方並びに望ましい部活動の環境整備について協議及び検討をするため、天草市立小・中学校部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の掲げる事項について検討を行う。
(1) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること
(2) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は委員15名以内で組織し、次の掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 天草市議会を代表する者
(2) 天草市スポーツ協会を代表する者
(3) 天草市芸術文化協会を代表する者
(4) 天草市PTA連絡協議会の小学校及び中学校のそれぞれを代表する者
(5) 天草市地域学校協働活動推進員を代表する者
(6) 天草郡市中学校体育連盟を代表する者
(7) 天草市小・中学校長会の小学校文化部活動を代表する者と中学校運動部活動及び文化部活動のそれぞれを代表する者
(8) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 第6条第1項の規定に関わらず、第1回の協議会は教育委員会が招集する。