○天草市入学等祝金支給事業実施要綱

令和6年5月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、入学や卒業、新成人となる子どもを祝福するとともに、子育て家庭の負担軽減及び子どもの健やかな成長に寄与することを目的として支給する入学等祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小学校等」とは、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部をいう。

2 この要綱において「中学校等」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部及び中等教育学校の前期課程をいう。

(支給対象の子ども)

第3条 入学等祝金の支給対象となる子ども(以下「支給対象の子ども」という。)は、当該年度の11月1日(以下「基準日」という。)現在において本市に住民票を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、基準日現在において本市に住民票を有しない者であっても、次条に規定する支給対象者に養育されており、かつ、住民票を有しない事由が進学その他市長が認める事由に伴う転出である場合は、支給対象の子どもとみなす。

(1) 翌年度に小学校等又は中学校等へ入学する子ども

(2) 当該年度に中学校等を卒業する子ども

(3) 当該年度に18歳に到達する子ども

(支給対象者)

第4条 入学等祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、基準日現在において、本市に住民票を有する者(支給対象者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地が本市の区域内にある者)とし、かつ、申請時点において前条に規定する支給対象の子どもを現に養育する者とする。

(入学等祝金の種類及び支給額等)

第5条 入学等祝金の種類及び支給額は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める種類及び支給額とする。

(1) 第3条第1号に規定する子ども 入学祝金 50,000円

(2) 第3条第2号に規定する子ども 卒業祝金 50,000円

(3) 第3条第3号に規定する子ども 新成人祝金 100,000円

2 入学等祝金は、原則クーポンによる支給とする。ただし、支給対象者が法人である場合にあっては、現金で支給するものとする。

(支給申請)

第6条 入学等祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、天草市入学等祝金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、代理人が行うことができるものとする。この場合において、代理人となることができる者は、当該申請者が指定した者であると認められるものその他市長が別に定める方法により適当であると認めるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させることにより、当該申請者本人(代理人による申請の場合は、当該申請者本人の代理人)であることの確認を行うものとする。

4 この要綱に定めるもののほか、入学等祝金の支給に関する審査のため、必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができるものとする。

5 市長が第9条の規定による周知を行ったにもかかわらず、入学等祝金の支給対象者が第1項に規定する申請期限までに申請を行わなかった場合には、支給対象者が入学等祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(支給決定及び支給)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、入学等祝金を交付することが適当であると認めたときは天草市入学等祝金支給決定通知書(様式第2号)により、入学等祝金を交付することが適当でないと認めたときは天草市入学等祝金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により入学等祝金の支給を決定した場合には、速やかに入学等祝金を支給するものとする。

(クーポンの使用期限)

第8条 クーポンの使用期限は、当該クーポンを発行した日から10月を経過した日とする。

(周知)

第9条 市長は、入学等祝金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象の子どもの要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知するものとする。

(支給決定の取消し又は入学等祝金の返還)

第10条 市長は、第7条に規定する入学等祝金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができるものとする。

(1) 支給決定者が入学等祝金の受給を辞退したとき。

(2) 入学等祝金の支給手続を行ったにもかかわらず、支給決定者の責に帰すべき事由により当該年度の3月31日までに支給が完了できないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により入学等祝金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により入学等祝金の支給を取り消したときは、支給決定者に対し、天草市入学等祝金支給取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、入学等祝金相当額を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 入学等祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、入学等祝金の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年度の特例)

2 令和6年度に限り、次の各号のいずれかに該当する子どもを現に養育する者にも入学等祝金を支給するものとする。この場合において、第3条第5条第6条及び第10条の規定の適用については、第3条各号列記以外の部分中「当該年度の11月1日」とあるのは「令和6年5月1日」と、「次の各号」とあるのは「附則第2項各号」と、第5条第1号中「第3条第1号」とあるのは「附則第2項第1号」と、同条第2号中「第3条第2号」とあるのは「附則第2項第2号」と、同条第3号中「第3条第3号」とあるのは「附則第2項第3号」と、第6条中「当該年度の2月末日」とあるのは「令和6年8月末日」と、第10条第2号中「当該年度の3月31日」とあるのは「令和6年9月30日」とする。

(1) 令和6年度に小学校等又は中学校等へ入学した子ども

(2) 令和5年度に中学校等を卒業した子ども

(3) 令和5年度に18歳に到達した子ども

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天草市入学等祝金支給事業実施要綱

令和6年5月1日 告示第61号

(令和6年5月1日施行)