○天草市地域医療対策会議設置要綱

令和6年3月4日

告示第21号

(設置)

第1条 本市の地域医療を推進するため、天草市地域医療対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域医療施策の推進に関すること。

(2) 医師確保等の施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域医療を推進するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 対策会議の委員は、別表に掲げる関係機関等から推薦のあった者10人以内とする。

(会長及び副会長)

第4条 対策会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 天草市地域医療対策協議会設置要綱(平成23年天草市告示第55号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

関係機関等

天草郡市医師会

市内に存する医療法(昭和23年法律第)第4条第1項に規定する地域医療支援病院及び災害拠点病院

天草市病院事業部

熊本県天草保健所

その他市長が必要と認める関係機関等

天草市地域医療対策会議設置要綱

令和6年3月4日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月4日 告示第21号