○天草市地域医療対策会議設置要綱
令和6年3月4日
告示第21号
(設置)
第1条 本市の地域医療を推進するため、天草市地域医療対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域医療施策の推進に関すること。
(2) 医師確保等の施策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域医療を推進するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 対策会議の委員は、別表に掲げる関係機関等から推薦のあった者10人以内とする。
(会長及び副会長)
第4条 対策会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 天草市地域医療対策協議会設置要綱(平成23年天草市告示第55号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
関係機関等 |
天草郡市医師会 |
市内に存する医療法(昭和23年法律第)第4条第1項に規定する地域医療支援病院及び災害拠点病院 |
天草市病院事業部 |
熊本県天草保健所 |
その他市長が必要と認める関係機関等 |