○天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和6年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を異動させた場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員(同条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号。以下「給与規則」という。)第39条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、天草市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年天草市規則第37号)第11条から第15条までの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(特定任期付職員に係る管理職員特別勤務手当の額)

第7条 特定任期付職員に係る天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第23条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 6号給及び7号給 12,000円

(2) 5号給 10,000円

(3) 2号給から4号給まで 8,500円

(4) 1号給 7,000円

2 特定任期付職員に係る給与条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 6号給及び7号給 6,000円

(2) 5号給 5,000円

(3) 2号給から4号給まで 4,300円

(4) 1号給 3,500円

3 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する給与条例第23条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした特定任期付職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(特定任期付職員に係る期末手当の加算割合)

第8条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する給与条例第24条第5項の特定任期付職員に係る100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 3号給から7号給まで 100分の15

(2) 1号給及び2号給 100分の10

(任期付短時間勤務職員に関する読替え)

第9条 条例第8条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与規則第9条第2項第1号イ及び同項第2号並びに第41条の2第2項第3号の規定の適用については、給与規則第9条第2項第1号イ中「又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員又は天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与規則第9条第2項第2号中「又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」と、給与規則第41条の2第2項第3号中「定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」とする。

2 任期付短時間勤務職員に対する天草市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年天草市規則第38号)第3条第3項の規定の適用については、同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員」と、「給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額」とあるのは「給料表に掲げる給料月額」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する天草市職員の通勤手当に関する規則(平成18年天草市規則第40号)第9条の2の規定の適用については、同条中「又は第21条」とあるのは「若しくは第21条又は天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号)第10条第2項」とする。

(任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第10条 条例第10条第2項の規定による任期付短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該任期付短時間勤務職員の給料月額とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和6年1月11日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)