○天草市へき地患者輸送車の住民利用に関する事業実施要綱

令和5年2月13日

告示第10号

(目的)

第1条 この事業は、公共交通機関のない離島等の交通空白地において、へき地保健医療対策等実施要綱(平成13年医政発第529号。以下「国要綱」という。)に基づき導入したへき地患者輸送車(以下「送迎車」という。)を一般の住民の移動の用に供することにより交通手段の確保を図ることを目的とする。

(運行日及び運行時間)

第2条 送迎車の運行日及び運行時間は、次のとおりとする。

運行日

運行時間

御所浦北診療所の診療日

午後1時から午後4時30分まで

(利用者の範囲)

第3条 送迎車を利用できる者は、国要綱に基づくへき地患者輸送車の導入地区に住所を有する者(以下「利用者」という。)とする。

(利用の方法)

第4条 利用者は、この要綱に基づき送迎車を利用するときは、事前(利用日の前日を基本とする。)に送迎を希望する旨を、利用時間、送迎地点等と併せて申し出るものとする。この場合において、利用者は、御所浦北診療所の患者の輸送に支障を来さない範囲で送迎車を利用できるものとする。

(利用料)

第5条 送迎車の利用料は、無料とする。

この告示は、令和5年2月13日から施行する。

天草市へき地患者輸送車の住民利用に関する事業実施要綱

令和5年2月13日 告示第10号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
令和5年2月13日 告示第10号