○天草市再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則
令和5年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例(令和4年天草市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(促進区域)
第2条 市長は、条例第6条の規定により区域を指定する場合においては、天草市環境基本条例(平成18年天草市条例第337号)第13条に規定する天草市環境審議会(次条において「環境審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(抑制区域)
第3条 市長は、条例第7条の規定により区域を指定する場合においては、環境審議会の意見を聴くものとする。
(1) 位置図
(2) 事業区域の現況写真
(3) 概略平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、事前協議が終了したときは、事前協議終了通知書(様式第3号)により事業者にその旨を通知するものとする。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 計画平面図
(4) 断面図
(5) 事業区域の現況写真
(6) 設置工事工程表
(7) 地域住民等説明実施報告書(様式第5号)
(8) 維持管理に係る計画書
(9) 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況に関する書類
(10) 再生可能エネルギー発電事業の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第4項の規定により経済産業大臣の認定を受けている場合にあっては、当該計画書及び当該認定を受けたことを証する書類の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第6条 条例第10条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の設置工事の着手予定日の90日以内の変更(当初の着手予定日後に変更するものに限る。)
(2) 事業区域の面積を縮小する変更
(3) 再生可能エネルギー発電設備の出力を減少する変更
(4) 再生可能エネルギー発電設備の高さを低くする変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
(事業の廃止に伴う措置)
第10条 条例第13条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄
(2) 事業区域であった土地に係る修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。