○天草市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第3条において「政令」という。)及び天草市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年天草市条例第31号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第5条第2項の写し等の作成に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円

(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては片面を1枚として算定し、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

3 条例第5条第2項の写し等の送付に要する費用の額は、当該送付に要する費用に相当する額とする。

4 第1項及び前項に規定する費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 条例第5条第3項に規定する特別の理由があると認められるときとは、開示請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が費用を徴収する必要がないと認める者

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 現金により納付する方法

(2) その他市長が定める納付の方法

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 天草市個人情報保護条例施行規則(平成18年天草市規則第21号)は、廃止する。

天草市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第10号