○天草市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第3条において「政令」という。)及び天草市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年天草市条例第31号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円
(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額
3 条例第5条第2項の写し等の送付に要する費用の額は、当該送付に要する費用に相当する額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が費用を徴収する必要がないと認める者
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) その他市長が定める納付の方法
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 天草市個人情報保護条例施行規則(平成18年天草市規則第21号)は、廃止する。