○天草市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
令和4年12月19日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)別表に掲げる農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する報酬のうち能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(能率給の支給)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下、「要綱」という。)第3の1の(1)に規定する農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、委員へ支給する。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、要綱第3の2の(1)の規定による農地利用最適化交付金(以下、「交付金」という。)の額を財源とする。
(能率給の額等)
第4条 委員等に対する能率給の額は、次の各号に定める額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 均等割・・・要綱第3の2の(1)の規定による交付金の1/2
(交付金の交付額÷2)÷47人(農業委員13人+農地利用最適化推進委員34人)
(2) 活動・成果実績割・・・要綱第3の2の(1)の規定による交付金の1/2
(交付金の交付額÷2÷47人)×別表に掲げる係数
2 前項の規定により算定した委員等に支給する能率給の総額と当該年度の交付金との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員等の支給額において調整する。
(実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動を実施したときは、原則として各月ごとの実績を翌月の25日までに委員会に報告するものとする。
(能率給の支給方法)
第6条 能率給は、交付金の交付決定を受けた後に、年2回、9月と3月に支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 活動報告の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、既に支給した能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
要綱別添第2の成果実績及び活動実績の評価点の合計 | 係数 |
委員の中で、上位3分の1である者 | 1.3 |
委員の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外の者 | 1.0 |
委員の中で、下位3分の1である者 | 0.7 |