○天草市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱
令和元年7月22日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)における園児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校給食に係る食物アレルギー(以下「食物アレルギー」という。)の対応を検討するため、天草市学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 食物アレルギー対応の方針に関すること。
(2) 食物アレルギー対応マニュアルに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、食物アレルギーに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校医の代表
(2) 天草広域連合消防本部職員
(3) 小・中学校校長代表
(4) 幼稚園園長代表
(5) 栄養教諭・学校栄養職員代表
(6) 養護教諭代表
(7) PTA代表
(8) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は教育長が委嘱又は任命した日から同年度の3月末までとし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名による。
3 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があるときには、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校給食課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。