○天草市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

令和元年7月22日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)における園児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校給食に係る食物アレルギー(以下「食物アレルギー」という。)の対応を検討するため、天草市学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 食物アレルギー対応の方針に関すること。

(2) 食物アレルギー対応マニュアルに関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、食物アレルギーに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校医の代表

(2) 天草広域連合消防本部職員

(3) 小・中学校校長代表

(4) 幼稚園園長代表

(5) 栄養教諭・学校栄養職員代表

(6) 養護教諭代表

(7) PTA代表

(8) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は教育長が委嘱又は任命した日から同年度の3月末までとし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名による。

3 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があるときには、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校給食課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

天草市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

令和元年7月22日 教育委員会告示第13号

(令和元年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年7月22日 教育委員会告示第13号