○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年2月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、市立学校の児童生徒及び市立幼稚園の幼児の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 保護者掛金の額は、毎年度、小学校及び中学校の児童、生徒1人につき独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額、幼稚園の幼児1人につき、同条第4号に規定する共済掛金の額の10分の7.5の額とし、10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。