○天草市児童手当事務取扱規則
令和4年7月4日
規則第41号
天草市児童手当事務取扱規則(平成18年天草市規則第80号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則40・一部改正)
(記録・管理すべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(令6規則40・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(市町村における児童手当関係事務処理について(令和6年9月30日こ成環第264号こども家庭庁成育局長通知。以下「ガイドライン」という。)第7条第3項第2号に規定する様式第7号による通知書をいう。)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(ガイドライン第7条第4項第2号に規定する様式第7号による通知書をいう。)を用いて、請求者に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(令6規則40・一部改正)
(令6規則40・一部改正)
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(ガイドライン第10条第2項第2号に規定する様式第10号による通知書をいう。)を用いて、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第11条第3項第2号に規定する様式第11号(施設等受給者用)による通知書をいう。)を、支給額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第11条第4項第2号に規定する様式第11号(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、請求者に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第12条第2項第2号に規定する様式第11号(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、当該届出者に交付し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合にあっては額改定通知書(ガイドライン第13条第1項第2号に規定する様式第10号による通知書をいう。)を、施設等受給者の場合にあっては額改定通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第13条第1項第2号に規定する様式第11号(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(ガイドライン第14条第5項第2号に規定する様式第12号による通知書をいう。)を用いて、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略した者に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第16条第4項第2号に規定する様式第13号(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、当該届出者に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書(ガイドライン第21条第1項第1号に規定する様式第12号による通知書をいう。次項において同じ。)を、施設等受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第21条第1項第2号に規定する様式第13号(施設等受給者用)による通知書をいう。次項において同じ。)を用いて、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を用いて、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定による徴収額がある場合は、当該徴収額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、寄附するものとする。
3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、児童手当に係る寄附受領証明書(ガイドライン第28条第2項第2号に規定する様式第20号による寄附受領証明書をいう。)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(令6規則40・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条第1項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月の10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第22条第1項の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収を行った額を控除した額を支払うものとする。
3 前項の徴収が行われたときは、市長は、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(ガイドライン第29条第2項第1号に規定する様式第22号による通知書をいう。)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(令6規則40・一部改正)
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条第1項の規定により、児童手当から保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(ガイドライン第30条第1号に規定する様式第24号による保育料特別徴収決定通知書をいう。)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第21条第1項の規定による徴収額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(令6規則40・一部改正)
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
4 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合であって、前項に規定する方法により支払を行うときは、一般受給者にあっては児童手当支払通知書(ガイドライン第24条第3項に規定する様式第15号の1による通知書をいう。)、施設等受給者にあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第24条第3項に規定する様式第15号の2(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、通知するものとする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合であって、口座振替の方法により支払を行うときは、一般受給者にあっては児童手当支払通知書(ガイドライン第24条第3項に規定する様式第15号の3による通知書をいう。)、施設等受給者にあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(ガイドライン第24条第3項に規定する様式第15号の4(施設等受給者用)による通知書をいう。)を用いて、通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(令6規則40・一部改正)
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(令6規則40・一部改正)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。