○天草市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和4年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この要領は、天草市及び合併前の市町(以下「市」という。)において実施された地籍調査の成果について、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて市長が修正の申出をする場合(以下「修正の申出」という。)の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(修正の申出の適用範囲)

第2条 修正の申出は、市が実施した地籍調査区域において、登記所の登記簿及び地図に誤りがあり、その原因が地籍調査の成果の誤りであることが明確な場合に限り行う。

(1) 筆界点を誤って結線しているもの

(2) 誤った地番、地目又は地積が記載されているもの

(3) 数値法の世界測地系で調査された区域において、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に定める一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を超えるもの

(4) 分筆又は合筆の条件に反して行われているもの

2 前項は、次の資料等により確認を行うこととする。

(1) 地籍調査以前の登記関係書類

(2) 地籍調査当時の調査資料

(3) 地籍調査当時の当事者等から聴収した内容(ただし、聴収のみによる修正の判断は、行わないものとする。)

3 次に掲げる土地については、第1項に掲げる誤りが確認できる場合であっても、修正の申出の対象とはしないものする。

(1) 地籍調査の成果が登記所に送付された後に、土地の表示に関する登記及び地図の変更又は一般承継以外の所有権移転登記がなされた土地

(2) 市が既に土地名義人からの同意を得て修正の申出を行った土地

(3) 修正の申出に関し、当該土地及び隣接する土地の土地名義人(一般承継された場合は、その名義人)等の同意が得られない土地

(4) 地籍調査において筆界未定地、現地確認不能地又は不存在地とされた土地

(5) 地籍調査事業以外の事業等で確定測量された土地

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

天草市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和4年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地籍調査
沿革情報
令和4年3月31日 告示第38号