○天草市介護タクシー料金助成事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり等のため一般の交通手段を利用することが困難な高齢者及び身体障がい者(児)(以下「寝たきり高齢者等」という。)の福祉の増進に寄与することを目的として、寝たきり高齢者等が車いす又は寝台に乗ったまま乗降できるタクシー(以下「介護タクシー」という。)を利用した場合にその料金の一部を助成する介護タクシー料金助成事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる寝たきり高齢者等(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 心身の障がい、疾病等により著しく歩行が困難であるおおむね65歳以上の者であって市町村民税が非課税の世帯に属するもの
(2) 著しく歩行が困難である身体障害者手帳1級又は2級の所持者であって市町村民税が非課税の世帯に属するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(利用要件)
第3条 対象者は、自宅を出発地又は目的地とする移動であって、次の各号のいずれかに該当する場合に事業を利用することができる。
(1) 社会福祉施設を利用(施設へ入所し、又は退所する場合を含む。)するとき。
(2) 医療機関での診療を受けるために通院し、若しくは入院し、又は医療機関から退院するとき。
(3) 地方公共団体、社会福祉団体等が主催する事業に参加するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(利用できる介護タクシー)
第4条 対象者が利用することができる事業者は、市長が別に指定する市の区域内の介護タクシー事業者(以下「事業者」という。)とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、介護タクシー事業利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 利用券は、申請日の属する月に応じ、別表に掲げる枚数を交付する。
3 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
4 利用券の再交付は、行わない。ただし、破損し、又は汚損した利用券については、未使用であることを確認できるものに限り、再交付するものとする。
(利用の方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき1枚の利用券を利用できるものとし、降車の際に氏名、利用の目的、料金額等の必要な事項を利用券に記入し、運転者に渡すものとする。
(助成額等)
第8条 利用券1枚当たりの助成額は、介護タクシーの利用料金の8割以内の額(利用料金に8割を乗じて得た額から10円未満の額を切り捨てた額とし、4千円を上限とする。)とし、助成額を超える乗車料金は、利用者の負担とする。
2 事業者は、利用券を1月ごとにとりまとめ、介護タクシーの利用が行われた月の翌月10日までに市長に請求するものとし、市長は、内容を審査の上、速やかにこれを支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(利用券の返還)
第11条 利用者は、有効期限を過ぎた利用券で未使用のものがある場合は、当該利用券を市長に返還しなければならない。
2 市長は、利用者がこの要綱に定める要件に違反したときは、交付した利用券を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 天草市外出支援サービス事業実施要綱(平成18年天草市告示第56号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
申請日の属する月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
利用券の交付枚数 | 24枚 | 22枚 | 20枚 | 18枚 | 16枚 | 14枚 | 12枚 | 10枚 | 8枚 | 6枚 | 4枚 | 2枚 |