○天草市海岸保全施設操作規則

令和4年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この操作規則は、海岸法第14条の2第1項の規定に基づき、天草市が管理する海岸保全施設のうち、水門、陸こう(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この操作規則において使用する用語は、海岸法(昭和31年法律第101号)において使用する用語の例による。

(常時閉鎖施設と操作を要する施設)

第3条 陸閘については、車両等が通行する場合を除き、原則として閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設については、この限りでない。

2 常時閉鎖施設(前項ただし書に規定する施設を除く陸閘をいう。以下同じ。)を開門した者は、車両等が通行した後に閉鎖しなければならない。

3 常時閉鎖施設の周辺において、前項に規定する事項を明示しなければならない。

(操作の基準)

第4条 次の各号に掲げる場合は、操作施設の閉鎖操作態勢をとる。ただし、台風等の気象情報により夜間に操作が予想される場合は、日没前に閉鎖操作態勢をとる。

(1) 操作施設の所在地に震度5強以上の地震が観測されたとき。

(2) 操作施設の所在地に津波警報又は大津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表されたとき。

(3) 操作施設の所在地に高潮警報が発表されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 次の各号に掲げる場合は、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の閉鎖操作態勢を解除する。

(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地の津波警報等が解除されたとき。

(3) 操作施設の所在地の高潮警報が解除されたとき。

(4) 前3号のほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

(操作の方法)

第5条 操作の方法は、次の各号に定める操作施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 操作を自動又は遠隔操作で行う操作施設 操作施設を監視機器により監視しながら行うものとし、操作が安全かつ確実に行われていることを確認する。

(2) 操作を手動で行う操作施設(遠隔操作で行うものを除く。) 操作施設ごとに定められた操作説明書に基づき操作する。

2 操作施設の操作は、2人以上の組で行うものとする。

3 操作施設の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に市長に報告を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときは、この限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第6条 操作者は、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作施設の閉鎖を完了し、又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるもののほか、操作者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、操作施設の閉鎖又は開門を中止し、安全な場所に退避するものとする。

3 操作者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに市長に報告しなければならない。

(施設の操作の訓練)

第7条 操作施設の操作の机上又は実地における訓練は、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場操作者が参加するものでなければならない。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検は、年1回以上行うものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、海岸管理者が施設の維持又は修繕その他の工事を行うとともに、当該点検及び工事の記録を保管するものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作施設の操作の際には、通行者及び通行する車両等の安全を確保するため、警報音の鳴動、動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。

(細則)

第10条 この操作規則に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

天草市海岸保全施設操作規則

令和4年3月31日 訓令第9号

(令和4年3月31日施行)