○天草市立キリシタン資料館条例施行規則
令和4年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立キリシタン資料館条例(令和3年天草市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 天草市立キリシタン資料館(以下「キリシタン資料館」という。)の利用時間は次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができるものとする。
館名 | 利用時間 |
天草キリシタン館 天草ロザリオ館 天草コレジヨ館 | 午前8時30分から午後5時まで 入館は、午後4時30分までとする。 |
津資料館みなと屋 | 午前9時から午後5時まで 入館は、午後4時30分までとする。 |
(職員)
第3条 条例第3条のその他必要な職員として、副館長、学芸員その他の職員を置くことができるものとする。
(観覧料の減免)
第4条 条例第8条の規定により次に掲げる者が観覧しようとするときは、観覧料を減免するものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者(介護を受ける者1人につき1人を限度とする。)
(2) 本市の区域内の小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒及びその引率者(学校における学習等として観覧する場合に限る。)
(3) 前各号に掲げる者のほか、公益上減免の必要がある者として特に市長が認めるもの
(記録帳簿)
第5条 キリシタン資料館には、次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 展示資料台帳
(2) 寄贈及び借用台帳
(3) 前各号に掲げるもののほか、キリシタン資料館の管理運営に必要な書類
(閲覧、撮影及び資料の使用等の許可)
第6条 学術研究又は図録、教育図書、観光案内資料等の制作のため、キリシタン資料館が収蔵し、又は借用を受けた資料について、閲覧、撮影、模写又は掲載(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、相応の期間を定め、資料(借用しているものを除く。)の館外貸出しを行うことができるものとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(資料の寄贈)
第8条 キリシタン資料館は、展示又は調査研究に資する目的で資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料寄贈申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(天草市立天草キリシタン館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 天草市立天草キリシタン館条例施行規則(平成25年天草市規則第34号)
(2) 天草市立天草コレジヨ館条例施行規則(平成25年天草市規則第35号)
(3) 天草市立天草ロザリオ館条例施行規則(平成25年天草市規則第36号)
(4) 天草市立天草玩具資料館条例施行規則(平成25年天草市規則第37号)