○天草市学習用通信機器の貸与に関する要綱
令和3年10月26日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自宅での家庭学習を円滑に実施するために、天草市立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有している学習用通信機器及び附属品(以下「機器」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者及び貸与台数)
第2条 貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、学校に在籍し、かつ、家庭に超高速ブロードバンド(光ファイバーケーブル及びケーブルインターネット接続サービスをいう。)の環境がない児童生徒の保護者とする。
2 貸与対象者の属する世帯に対し、学習用通信機器1台と附属品1式を貸与する。
(令3教委告示17・令4教委告示9・一部改正)
(貸与の申請等)
第3条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学習用通信機器借受申請書兼誓約書(様式第1号)を児童等が在籍する学校を経由して、教育委員会に提出するものとする。
(令3教委告示17・一部改正)
(貸与期間)
第4条 機器の貸与期間は、決定通知書により定めた期間とする。
2 貸与期間の終了日は、原則として年度の末日までとする。
4 前項の規定により返却を命じられた借受者は、速やかに機器を返却しなければならない。
(令3教委告示17・一部改正)
(貸与料等)
第5条 機器の貸与料は、無料とする。
2 借受者は、速やかにLTEサービス通信事業者等とSIMカード利用契約を行い、家庭学習のための通信環境を整えなければならない。
3 通信及び充電に要する費用は、借受者の負担とする。ただし、第2条第1項の準要保護児童生徒であって教育委員会が認める者は、通信に関する費用の一部を給付することができる。
(管理)
第6条 教育委員会は、貸与状況を明らかにするため、学習用通信機器貸与台帳(様式第4号。以下「貸与台帳」という。)を備え、機器を管理しなければならない。
2 教育委員会は、貸与状況に変更が生じたときは、貸与台帳に記載しなければならない。
(令3教委告示17・一部改正)
(借受者の責務)
第7条 借受者は、機器について善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
2 借受者は、機器の利用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会又は学校が認めた家庭学習以外の目的で使用しないこと。
(2) 教育委員会又は学校の許可がある場合を除き、児童等の自宅以外で使用しないこと。
(3) 家庭学習に関係のないWEBサイトへアクセスしないこと。
(4) 機器の使用に係るIDやパスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(5) 他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(6) 売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
3 借受者は、教育委員会又は学校から機器の利用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(破損又は紛失の届出)
第8条 借受者が機器を破損又は紛失したときは、直ちに学習用通信機器破損・紛失届出書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、機器を原状に復すための実費は借受者の負担とする。
(令3教委告示17・一部改正)
(損害賠償)
第9条 借受者は機器の目的外使用により、教育委員会及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
(機器の返却)
第10条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返却しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 第2条第1項に規定する貸与対象者の要件を満たさなくなったとき。
2 借受者は、機器を返却する際に、学習用通信機器返却届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令3教委告示17・令4教委告示9・一部改正)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月26日から施行する。
附則(令和3年教委告示第17号)
この告示は、令和3年11月24日から施行する。
附則(令和4年教委告示第9号)
この告示は、令和4年6月23日から施行する。
(令3教委告示17・全改)
(令3教委告示17・旧様式第4号繰上)
(令3教委告示17・旧様式第5号繰上)
(令3教委告示17・旧様式第6号繰上)
(令3教委告示17・旧様式第7号繰上)