○天草市議会広報広聴委員会規程
平成24年3月29日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 天草市議会基本条例(平成24年天草市条例第24号)第8条の規定に基づき、議会の活動状況を的確に市民に周知するため、天草市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 天草市議会だより(以下「市議会だより」という。)に関すること。
(2) 天草市議会ホームページ(以下「市議会ホームページ」という。)に関すること。
(3) 行政情報番組に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会広報に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、各会派から1人ずつ選出された委員をもって構成する。ただし、会派を構成しない議員にあっては、議長が認めた者とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議長及び副議長の出席)
第6条 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(招集及び定足数)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(市議会だよりの発行)
第8条 市議会だよりは、原則として定例会開催月の翌々月の1日に発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所その他必要と認めるものに無料で配布する。
(市議会だよりの掲載事項)
第9条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関する事項
(2) 各種委員会等に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) 市議会運営等に関する事項
(5) 審議結果に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(市議会ホームページの掲載事項)
第10条 市議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。
(2) 議員及び会派に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年議会訓令第4号)
この規程は、平成24年6月4日から施行する。
附則(令和3年議会訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。