○天草市議会広報広聴委員会規程

平成24年3月29日

議会訓令第3号

(設置)

第1条 天草市議会基本条例(平成24年天草市条例第24号)第8条の規定に基づき、議会の活動状況を的確に市民に周知するため、天草市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 天草市議会だより(以下「市議会だより」という。)に関すること。

(2) 天草市議会ホームページ(以下「市議会ホームページ」という。)に関すること。

(3) 行政情報番組に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会広報に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、各会派から1人ずつ選出された委員をもって構成する。ただし、会派を構成しない議員にあっては、議長が認めた者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議長及び副議長の出席)

第6条 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。

(招集及び定足数)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(市議会だよりの発行)

第8条 市議会だよりは、原則として定例会開催月の翌々月の1日に発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所その他必要と認めるものに無料で配布する。

(市議会だよりの掲載事項)

第9条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関する事項

(2) 各種委員会等に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) 市議会運営等に関する事項

(5) 審議結果に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(市議会ホームページの掲載事項)

第10条 市議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 議員及び会派に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第4号)

この規程は、平成24年6月4日から施行する。

(令和3年議会訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

天草市議会広報広聴委員会規程

平成24年3月29日 議会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)