○天草市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱

令和3年1月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市ががけ崩れ等から市民の人命を保護するため、地域防災上重要な箇所の復旧整備を重点的に推進することを目的として実施する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施要件)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において事業を実施するものとする。

(1) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同法第3条若しくは第5条に規定する措置の適用が指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。)に伴い崩壊等が発生した箇所であって、これを放置すれば2戸以上5戸未満の人家(現に居住の用に供されている家屋に限る。以下「保全人家」という。)に倒壊等の著しい被害を及ぼすと認められるものであること。

(2) 傾斜が30度以上でがけ高が5メートル以上の箇所であること。

(3) 1箇所当たりの事業費が600万円以上であること。

(4) 天草市地域防災計画に危険箇所として記載されていているもの又は記載されることが確実なものであること。

2 事業に係る費用は、市が負担するものとする。

3 事業により設置された構造物及びこれを管理するために必要な土地は、当該土地の所有者が市に無償で提供するものとする。

4 事業に係る工事に伴う移転補償は、行わないものとする。

5 事業に係る土地に関し、筆界が確定していない、相続登記がなされていない等の事由により市に寄付の手続ができない場合は、事業を実施しないものとする。

(申請)

第3条 事業に係る申請を行おうとする者は、次に掲げる事業に係る関係者の全てから同意を得た上、申請書(別記様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業に係る土地に関する所有者

(2) 保全人家の所有者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業に係る受益者として市長が認める者

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年1月18日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した激甚災害から適用する。

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天草市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱

令和3年1月18日 告示第12号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和3年1月18日 告示第12号