○天草市交通指導員設置要綱

令和2年9月2日

告示第139号

(設置)

第1条 市民に対する交通の安全、事故の防止及び交通安全思想の高揚を図り、併せて天草市内の交通秩序を確保することを目的として、天草市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 指導員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の依頼を受けて、警察その他交通安全を推進する機関との緊密な連絡をとり、交通安全のために必要な指導並びに交通安全思想の普及及び高揚に努めること。

(2) 街路で交通指導に当たること。

(3) 前2号の規定による活動中、交通事故の発生又は著しい交通渋滞等があるときは、速やかに所轄警察署に連絡すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、原則として次に掲げる要件を満たす者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内に居住し、年齢満20歳以上の者であること。

(2) 交通安全のための必要な指導力を有すると認められる者であること。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、指導員に欠員が生じた場合における補欠の指導員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 指導員の謝礼は、年間6万円とする。

2 指導員が任期途中で交代した場合は、月割りをもってその謝礼を支払う。

(被服等の貸与)

第6条 市長は、指導員に対し、被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員が離職したときは、貸与品を返還させるものとする。

3 指導員が貸与品の全部又は一部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償させるものとする。ただし、損傷又は亡失が指導員の責任に帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。

(教育訓練)

第7条 市長は、指導員に対し、次に掲げる事項について、所轄警察署及び交通安全協会等の協力を得て教育訓練を行うものとする。

(1) 交通指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導員として必要な知識及び技能

(解職)

第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

この要綱は、令和2年9月2日から施行する。

天草市交通指導員設置要綱

令和2年9月2日 告示第139号

(令和2年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通・防犯対策
沿革情報
令和2年9月2日 告示第139号