○天草市災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年8月5日

告示第127号

(設置)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した市民に対する義援金の公正かつ効果的な配分に関し審議するため、天草市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 天草市社会福祉協議会事務局長

(2) 天草市民生委員児童委員協議会連合会会長

(3) 地区代表行政区長

(4) 総務部長

(5) 健康福祉部長

2 前項の規定による委嘱又は任命は、義援金の受入れの決定の都度行うものとする。

3 委員は、前条に規定する審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年8月5日から施行する。

天草市災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年8月5日 告示第127号

(令和2年8月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年8月5日 告示第127号