○天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年7月1日
規則第36号
天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年天草市条例第29号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日までに新型コロナウイルス感染症(天草市国民健康保険条例(平成18年天草市条例第145号)附則第5項に規定する新型コロナウイルスをいう。)に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)し、その療養のため労務に服することができなくなった者のうち同日までに傷病手当金の支給を始めることができなかったものにあっては、当該労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日の最初の日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則の規定は、令和5年5月7日から適用する。