○天草市地域学校協働活動運営委員会設置要綱
令和2年7月22日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 地域学校協働活動の円滑な実施に資するため、天草市地域学校協働活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、地域学校協働活動に関する意見交換を行い、地域と学校の連携・協働を進めることで、円滑な地域学校協働活動の推進を図るものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域学校協働活動推進員、行政関係者、学校関係者、地域住民等
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(謝礼及び費用弁償)
第7条 教育委員会は、運営委員会の会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼及び費用弁償を支払うものとする。
(意見の聴取等)
第8条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。