○天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年天草市条例第47号)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 技能労務会計年度任用職員は、プール監視員、クリーンセンター業務補助員、環境美化業務補助員、野犬捕獲業務補助員、水産研究センター業務補助員、文化財調査作業員、化石発掘クリーニング作業員、道路パトロール業務補助員、公園維持管理業務補助員、給食調理員、歯科助手(診療所)、看護補助員(診療所)、清掃員(診療所)、運転手(診療所)、保育所給食調理員その他これらの者に類する者とする。

(令3規則7・一部改正)

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する職員に限る。)に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級等)

第4条 新たに技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。

(給与の額、支給方法等)

第5条 前3条に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員に対して支給する給与の額、支給方法等については、天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、令和6年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令6規則45・全改)

技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第4条関係)

(令3規則7・全改)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務職給料表

プール監視員

クリーンセンター業務補助員

環境美化業務補助員

野犬捕獲業務補助員

水産研究センター業務補助員

文化財調査作業員

化石発掘クリーニング作業員

道路パトロール業務補助員

公園維持管理業務補助員

給食調理員

歯科助手(診療所)

看護補助員(診療所)

清掃員(診療所)

運転手(診療所)

1

13

1

21

保育所給食調理員

1

13

1

25

天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月30日 規則第4号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月30日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第14号
令和5年12月21日 規則第46号
令和6年12月25日 規則第45号