○天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額の報酬 基準月額(条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額

第3条 条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第13条の規定により計算して得た額

(2) 第14条の規定により計算して得た額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料・報酬表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料・報酬表の適用範囲は、それぞれ当該給料・報酬表に定めるところによる。

(1) 医療職(一)給料・報酬表(別表第1・その1)

(2) 医療職(二)給料・報酬表(別表第1・その2)

(3) 医療職(三)給料・報酬表(別表第1・その3)

(4) 行政職給料・報酬表(別表第1・その4)

2 前項各号に掲げる給料・報酬表を適用する場合において、新たに第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。ただし、その者に適用される職種の区分の定めのない者の職務の級及び号給は、市長の承認を得て、別に任命権者が決定するものとする。

3 本市における職種別基準表職種の欄に掲げる同一の職種に従事した期間(当該期間は、月を単位として算定するものとし、1月未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。以下この項において「在職期間」という。)を有する第2号会計年度任用職員に対する職種別基準表の適用については、当該職員の受けるべき職種別基準表基礎号給の欄に定める号給の号数に、当該職員が有する次の表の左欄に掲げる在職期間を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に、それぞれ同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計を加えて得た数を号数とする号給をもって職種別基準表基礎号給の欄の号給とすることができる。

在職期間の区分

加算基礎号数

1週間に割り振られた通常の勤務時間が38時間45分であった在職期間

4

1週間に割り振られた通常の勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満であった在職期間

3

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満であった在職期間

2

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分未満であった在職期間

1

4 前項の規定による号給は、職種別基準表上限号給の欄に定められている号給を超えることができない。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第5条 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年天草市条例第48号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)別表に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定める特殊勤務に係る報酬の額は、特殊勤務手当条例別表に定める月額の特殊勤務手当の額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務(その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に限る。) 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 祝日法による休日等(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務にあっては2万1,000円、入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)で定める額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の122.5100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25、「100分の70」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・令5規則47・令6規則44・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の102.5100分の105」とあるのは「100分の48.75」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の51.25、「100分の50」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5規則47・追加、令6規則44・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第2条第1号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 第2条第2号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 第2条第3号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を時間額により決定する者については当該額)

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第12条 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項に規定する報酬額の減額は、第22条で規定する計算期間のうち勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(第2号会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与条例に基づく初任給調整手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の地域手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例に基づく地域手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第17条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の122.5100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25、「100分の70」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・令5規則47・令6規則44・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の102.5100分の105」とあるのは「100分の48.75」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の51.25、「100分の50」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5規則47・追加、令6規則44・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例に基づく給与の減額の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 条例第8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定勤務日数が5日未満の第1号会計年度任用職員については、1週間の所定勤務日数に応じて、別表第3に定めるところにより通勤に係る費用を弁償する。

3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬等の支給)

第22条 第1号会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の支給)

第23条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、この規則の施行日以後に当該会計年度任用職員として任用される職種と同一の職種に従事した期間(当該期間は、年を単位として算定するものとし、1年未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。)を有する場合には、当該期間は、第4条第3項に規定する在職期間とみなす。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この規則による別表第1の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(以下「第1条改正後会計年度任用職員給与等規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、令和6年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令6規則44・全改)

(その1)医療職(一)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

291,400

2

293,700

3

296,000

4

298,200

5

300,300

6

303,800

7

307,300

8

310,700

9

314,100

10

317,600

11

321,000

12

324,400

13

327,800

14

331,300

15

334,700

16

338,100

17

341,500

18

344,600

19

347,700

20

350,800

21

354,000

22

357,100

23

360,200

24

363,200

25

366,200

26

368,500

27

370,800

28

373,000

29

374,900

30

376,600

31

378,300

32

380,100

33

381,900

34

383,700

35

385,300

36

386,700

37

388,100

38

389,600

39

391,100

40

392,600

41

394,100

42

394,800

43

395,400

44

396,100

45

397,000

46

397,600

47

398,200

48

398,800

49

399,400

50

399,900

51

400,400

52

400,900

53

401,400

54

401,800

55

402,200

56

402,600

57

403,000

58

403,400

59

403,800

60

404,200

61

404,600

62

405,000

63

405,400

64

405,800

65

406,100

(備考) この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

(その2)医療職(二)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額


1

188,600

2

190,700

3

192,800

4

194,900

5

196,900

6

198,900

7

200,900

8

202,700

9

204,500

10

206,400

11

208,300

12

210,400

13

212,100

14

214,100

15

216,300

16

218,400

17

220,500

18

221,600

19

222,700

20

223,800

21

224,900

22

225,800

23

226,700

24

227,600

25

228,500

26

229,400

27

230,300

28

231,200

29

232,100

30

233,000

31

233,900

32

234,800

33

235,600

34

236,400

35

237,200

36

238,000

37

238,800

38

239,600

39

240,400

40

241,200

41

241,800

42

242,400

43

243,000

44

243,500

45

244,000

46

244,600

47

245,100

48

245,500

49

245,900

50

246,400

51

246,900

52

247,400

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,900

58

249,200

59

249,500

60

249,800

61

250,100

62

250,400

63

250,700

64

251,000

65

251,300

66

251,600

67

251,900

68

252,200

69

252,500

70

252,800

71

253,100

72

253,300

73

253,500

74

253,800

75

254,100

76

254,300

77

254,500

78

254,800

79

255,100

80

255,300

81

255,500

82

255,800

83

256,100

84

256,300

85

256,500

(備考) この表は、診療所に勤務する歯科衛生士に適用する。

(その3)医療職(三)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


(備考) この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

(その4)行政職給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

(備考) この表は、他の給料・報酬表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

(令5規則13・全改、令6規則16・一部改正)

給料表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表

事務補助員

レセプト点検業務員

就労支援員

国民健康保険税等納税相談員

教育活動支援員

学校主事

公民館長

事務補助員(診療所)

1

1

1

9

医療事務補助員(診療所)

1

1

1

13

国際交流推進員

児童厚生員

子育てアドバイザー

放課後児童支援員

保育士

看護師(行政)

栄養士

歯科衛生士(行政)

乳幼児訪問員

幼稚園補助教員

1

11

1

19

幼稚園教諭

1

15

1

23

介護保険要介護認定訪問調査員

管理栄養士

保健師

消費生活相談員

家庭児童相談員

女性相談員

社会教育指導員

学芸員

教育指導アドバイザー

図書館司書

学校司書

移住・定住コーディネーター

1

21

1

29

介護保険要介護認定調査指導員

1

30

1

38

適応指導教室教員

学習指導補助教員

1

42

1

50

医療職給料表(一)

医師(診療所)

1

1

1

17

医療職給料表(二)

歯科衛生士(診療所)

1

17

1

25

医療職給料表(三)

准看護師(診療所)

1

1

1

9

看護師(診療所)

2

1

2

9

別表第3(第21条関係)

通勤に要する費用弁償

1週間の所定勤務日数

通勤に要する費用弁償の額

4日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の80を乗じて得た額

3日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の60を乗じて得た額

2日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の40を乗じて得た額

1日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の20を乗じて得た額

天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年1月30日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第47号
令和4年2月21日 規則第9号
令和4年5月9日 規則第34号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第47号
令和6年3月27日 規則第16号
令和6年12月25日 規則第44号