○天草市森林情報バンク制度要綱

令和元年6月3日

告示第70号

(目的)

第1条 森林情報バンク制度は、森林の経営若しくは管理の委託又は所有権移転等を希望する者が所有する森林の情報を森林整備に意欲を持って積極的に取り組む林業経営体に発信し、当該森林所有者との情報交流を円滑にすることにより、林業経営の規模拡大をもって森林整備の促進を図り、ひいては林業後継者の育成及び確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 森林の情報 市内に存する森林で、森林の経営又は管理の委託、森林の伐採、所有権移転等を希望する者が提供した情報をいう。

(2) 森の担い手 本市の森林整備に意欲を持って積極的に取り組む林業経営体であって、市長が認定する者をいう。

(3) 森林情報バンク制度 森林の経営又は管理の委託、森林の伐採、所有権移転等を希望する者から申込みを受けた情報を、森の担い手に対し紹介を行う仕組みをいう。

(森林の情報に係る登録申込み等)

第3条 森林情報バンク制度に登録しようとする森林の所有者等は、森林情報バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認し、森林情報バンク登録データベース(以下「森林等データベース」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、森林情報バンク登録完了通知書(様式第2号)により当該森林所有者等に通知するものとする。

(森林の情報に係る登録事項の変更の届出)

第4条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「森林等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、森林情報バンク登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(森林等データベースの登録の抹消)

第5条 森林等登録者が情報の登録を抹消しようとするときは、森林情報バンク登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、当該森林等データベースの登録を抹消する。

(森の担い手の認定登録等)

第6条 森の担い手に認定を希望する個人及び法人等(以下「認定希望者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 個人(自伐林家等)の場合 過去5年間に森林整備の実施、伐採の実施又は素材販売のいずれかの実績があること(当該実績がない場合にあっては、市及び県が実施する林業就業支援制度等を活用し、林業に関する資格の取得又は林業に関する所定の研修の受講を行うほか、森林整備に積極的に取組む計画等を示すこと。)

(2) 法人等の場合 過去5年間に森林経営計画の作成、森林整備の実施又は素材販売のいずれかの実績があること。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの

2 認定希望者は、森の担い手認定登録申請書(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容を確認し、要件を満たすと認められるときは、森の担い手認定登録データベース(以下「認定者データベース」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、森の担い手認定登録完了通知書(様式第7号)を当該認定希望者に通知するものとする。

(認定登録者に係る登録事項の変更の届出)

第7条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた者(以下「認定登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、森の担い手認定登録変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(認定者データベースの登録の抹消)

第8条 市長は、認定登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定者データベースの登録を抹消するとともに、森の担い手認定登録抹消通知書(様式第9号)を当該認定登録者に通知するものとする。なお、名義人が死亡している場合は、申込者又は相続人に通知するものとする。

(1) 第7条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 名義人が死亡したとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 森の担い手認定登録抹消届出書(様式第10号)が提出されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(情報提供等)

第9条 市長は、森林等データベースに登録した情報を市のホームページ等により公開し、必要に応じて、森林等登録者及び認定登録者に対して、森林等データベース及び認定者データベースに登録された情報を提供するものとする。

2 市長は、森林等登録者と認定登録者との間における森林等に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、直接これに関与しない。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市森林情報バンク制度要綱

令和元年6月3日 告示第70号

(令和4年3月30日施行)