○スポーツステップアップ支援補助金審査委員会設置要綱
平成31年3月29日
告示第44号
(設置)
第1条 スポーツステップアップ支援補助金(以下「補助金」という。)の内容を適正に審査するため、スポーツステップアップ支援補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、補助金の申請の内容について審査する。
2 委員会は、前項の審査に当たって、補助金の交付を受けようとする団体に事業の説明を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、地域振興部長をもって充てる。
4 副委員長は、スポーツ振興課長をもって充てる。
5 委員は、委員長が指定する職員をもって充てる。
(令3告示91・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。
(令3告示91・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
この告示は、令和3年6月14日から施行する。