○天草市立小・中学校職員の訓告等取扱規程
平成30年8月7日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが、当該教職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められるときに、天草市教育委員会(以下「教育委員会」)が、監督上の措置として行う文書訓告又は口頭訓告(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等)
第2条 文書訓告は、教職員の非違行為の程度が懲戒処分を行うまでには至らないが、比較的重いと認められる場合に行うものとする。
2 口頭訓告は、教職員の非違行為の程度が前項に規定する文書訓告を行うまでには至らないと認められる場合に行うものとする。
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うにあたっては、熊本県教育委員会が定める懲戒処分の指針に基づき、当該非違行為の状況及び影響等を考慮し、教育委員会に諮り、決定する。
(訓告等の方法)
第4条 文書訓告は、当該教職員に対し、訓告書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 口頭訓告は、当該教職員に対し、口頭により行うものとする。
(訓告等記録簿)
第5条 訓告等を行ったときは、訓告等記録簿(様式第2号)に必要な事項を記録して管理するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。