○天草市教育委員会教育長職務代理者に関する規則
平成30年7月2日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長は、教育長又は委員の改選ごとに教育長職務代理者を指名するものとする。
(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)
第3条 教育長及びあらかじめ教育長職務代理者に指名された委員がともに事故があるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。
(事務局職員による代理)
第4条 教育長職務代理者は、教育長が事故にあるとき、又は欠けたときに、教育長の職務を行うこととなったときは、その期間に限り、次に掲げる事務局職員をして代理させることができる。
(1) 天草市教育委員会事務決裁規程(平成18年天草市教育委員会訓令第2号)の規定による教育長決裁事項についての決裁を行うこと。
(2) 前項に掲げるもののほか、教育長職務代理者が行うべき事務のうち、具体的な事務の執行等教育長職務代理者が行うことが困難であると教育委員会が認める事務に関すること。
2 前項の規定により事務を代理する事務局職員及びその順位は次のとおりとする。
(1) 第1位順位 教育部長の職にある者
(2) 第2位順位 教育部教育総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。