○天草市イルカセンター条例
平成30年9月25日
条例第38号
(設置)
第1条 天草市の観光及び物産の振興並びに地域経済の活性化を図ることを目的として、天草市イルカセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市イルカセンター | 天草市五和町二江4689番地20 |
(施設)
第3条 センターには、次の施設を設ける。
(1) 観光情報・地域情報提供施設
(2) イルカウォッチング情報等提供施設
(3) 水産物等地場産品販売施設
(4) 飲食物提供施設
(業務の範囲)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
(2) イルカウォッチングに係る情報の提供及び施設の利用に関すること。
(3) センターの管理及び運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第7条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平30条例48・一部改正)
2 第8条第1項に規定する指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるものとする。
附則(平成30年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。