○天草市立病院訪問看護運営規程
平成30年3月29日
病院事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、天草市立病院(以下「病院」という。)が実施する訪問看護(以下、「訪問看護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった者(以下「要介護者」という。)に対し適切な訪問看護を行うことを目的とする。
(令3病管規程6・一部改正)
(運営方針)
第2条 要介護者がその居宅において、その有する能力に応じた日常生活ができるよう、医師又は看護師が訪問医療又は訪問介護を行うことにより、利用者の心身の機能維持回復を図る。
2 訪問看護は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行うものとする。
3 訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者その他介護保険施設等と密接な連携を図り、適切なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
第3条 訪問看護を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
国民健康保険天草市立新和病院 | 天草市新和町小宮地763番地3 |
国民健康保険天草市立河浦病院 | 天草市河浦町白木河内223番地11 |
(令3病管規程6・一部改正)
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、訪問看護の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(令3病管規程6・旧第12条繰上)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。