○国民健康保険天草市立新和病院通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション運営規程
平成30年3月29日
病院事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険天草市立新和病院(以下「病院」という。)が実施する通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「リハビリテーション」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)又は要支援状態にある者(以下「要支援者」という。)に対し、適切なリハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 リハビリテーションの実施に当たっては、利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者その他保健・医療福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 新和病院通所リハビリテーション
(2) 所在地 天草市新和町小宮地763番地3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所の職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
医師 | 1人 | 通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画(以下「リハビリテーション計画」という。)を職員と共同して作成するとともに、リハビリテーションの実施に携さわる職員への指示を行う。 |
理学療法士 | 1人 | 計画に基づきリハビリテーション等を提供する。 |
作業療法士 | 1人 | |
看護職員 | 3人 | |
介護職員 | 6人 |
(業務日及び業務時間)
第5条 業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日は月曜日から土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を除く。
(2) 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院長が特に必要と認めた場合は、業務日及び業務時間を臨時に変更することができる。
(事業の利用定員)
第6条 事業の1日の利用定員は、25人とする。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 5時間以上6時間未満の通常規模のリハビリテーション
(2) 居宅と事業所との間の送迎(ただし、楠浦町及び新和町の区域に限る。)
(3) 食事及び入浴の提供
(4) 個別リハビリテーション
2 リハビリテーションは、医学的管理の下に要介護者等に対する心身機能の回復のため、リハビリテーション計画に基づき、寝たきり防止、社会性の維持向上、精神状態の改善、その他利用者の状態の改善等を達成するため訓練等を行う。
3 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及びその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいように指導及び説明を行う。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、天草市の区域とする。
(利用料の額及びその他の費用)
第9条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第6項の規定により居宅介護サービス費を指定居宅サービス事業者に支払うとき又は法第53条第4項の規定により介護予防サービス費を指定介護予防サービス事業者に支払うとき(以下これらを「法定代理受領利用時」という。)は同第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「介護報酬告示上の額」という。)に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とし、法定代理受領利用時以外のときは介護報酬告示上の額とする。
2 前項に規定する利用料のほか、次に掲げる費用を利用者から徴するものとする。
(1) 食費(おやつ代を含む。) 1日当たり450円
(2) 事業所にて用意した衛生材料費
(3) 前2号に掲げるもののほか、行事等に係る費用
3 前項各号の費用の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(令2病院事業管理規程15・一部改正)
(事業利用に当たっての留意事項)
第10条 事業の利用に当たっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。
2 事業の利用開始に当たっては、別に定める利用契約書により利用者と契約し、その遵守に努めなければならない。
3 事業の利用に当たって、体調不良等によってリハビリテーションに適さないと判断された場合には、サービスの提供を中止することがある。
(事故発生時の対応)
第11条 事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに市、当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に関する具体的計画を立てるともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第13条 提供した事業等に関する利用者からの苦情に対し、迅速、かつ、適正に対処するため、苦情受付窓口を設置し、苦情等があった場合は速やかに必要な措置を講ずる。
(秘密の保持)
第14条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても、同様とする。
(その他運営に関する留意事項)
第15条 職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年1回
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。