○国民健康保険天草市立新和病院指定居宅療養管理指導運営規程
平成30年3月29日
病院事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険天草市立新和病院が実施する指定居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(運営方針)
第2条 通院が困難である要介護者又は要支援者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その居宅を訪問して心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る。
2 事業の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に対応することを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
(名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 国民健康保険天草市立新和病院
(2) 所在地 天草市新和町小宮地763番地3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所の職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
医師 | 常勤3人 | 計画的、かつ、継続的な医学的管理に基づき、利用者の同意を得て指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供及び利用者、家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行う。 |
薬剤師 | 常勤1人 | 医師の交付した処方箋に基づき、薬学的な管理及び指導を行う。 |
管理栄養士 | 常勤1人 | 計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行う。 |
(業務日及び業務時間)
第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの間を除く。
(2) 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院長が特に必要と認めた場合は、業務日及び業務時間を臨時に変更することができる。
(事業の種類)
第6条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 医師による指定居宅療養管理指導
(2) 薬剤師による指定居宅療養管理指導
(3) 管理栄養士による指定居宅療養管理指導
(利用料その他の費用の額)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 事業に要した交通費は、その実費を徴収するものとし、自動車を使用した場合の交通費は、片道1キロメートルにつき100円とする。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(秘密保持)
第8条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても、同様とする。
(その他運営に関する留意事項)
第9条 職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年1回
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。