○天草市立病院指定訪問リハビリテーション運営規程
平成30年3月29日
病院事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、天草市立病院(以下「病院」という。)が実施する指定訪問リハビリテーション(以下「リハビリテーション」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の理学療法士及び作業療法士が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切なリハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、医師の指示及び訪問リハビリテーション実施計画書(以下「リハビリテーション計画」という。)に基づき、計画的に行う。
3 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
4 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
(名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
天草市立牛深市民病院 | 天草市牛深町3050番地 |
国民健康保険天草市立新和病院 | 天草市新和町小宮地763番地3 |
国民健康保険天草市立河浦病院 | 天草市河浦町白木河内223番地11 |
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(令3病管規程5・旧第13条繰上)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。