○天草市巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成30年5月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)として、保育所等の子ども及びその保護者が集まる施設等(以下「施設等」という。)への巡回支援を実施し、発達障がい等の障がいの早期発見及び早期対応を行うための体制を整備することにより、もって障がい児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の対象)
第3条 事業の対象は、施設等とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が施設等を巡回し、施設等の職員及び施設等に通う障がい児の保護者に対し、障がいの早期発見及び早期対応を行うための助言等の支援を行うこととする。
(事業の実施等)
第5条 事業の実施は、専門員が施設等へ巡回する方法により行う。ただし、巡回する方法により難い場合は、その他の方法(特定の場所で実施する面談又は講習)により事業を実施することができる。
2 専門員は、対象者ごとの事情に応じ、適切な支援を実施するため関係機関との連携の強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、当該支援を実施することのできる関係機関との調整等を行うものとする。
3 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保するものとする。
(報告)
第6条 専門員は、事業の実施内容を巡回支援専門員整備事業実施状況報告書(別記様式)により、市長に報告をしなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業の実施において事故が発生した場合は、専門員及び事業の委託を受けた法人等の従事者は、市長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 専門員及び事業の委託を受けた法人等の従事者は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。