○天草市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱
平成30年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令3告示113・令6告示128・一部改正)
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、法第79条第1項の規定による指定、法第79条の2第1項の規定による指定の更新又は法第82条各項届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6告示128・旧第5条繰上・一部改正)
(雑則)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示128・旧第6条繰上)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第152号)
この告示は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和3年告示第113号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
附則(令和6年告示第128号)
この要綱は、令和6年10月30日から施行する。