○天草市営住宅迷惑行為等措置要領
平成29年12月18日
告示第157号
(目的)
第1条 この要領は、天草市営住宅条例(平成18年3月27日天草市条例第235号。以下「条例」という。)第25条に定める迷惑行為等があったときの対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為等)
第2条 条例第25条に規定する当該団地内の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為等」という。)とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 次の生活衛生上著しい迷惑を及ぼす行為
ア 犬、猫、鳥等の動物を飼育し、又は保管することにより、近隣住民の安眠を妨害し、又は近隣住民を傷害すること。
イ 生ごみ等を放置又は保管することにより、悪臭を発生させ、又はハエ、ゴキブリ等の害虫若しくはねずみを発生させ、若しくは呼び寄せること。
ウ 楽器若しくはカラオケの演奏又は大声等により、近隣住民の安眠を妨害し、又は近隣住民の日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に著しい支障を生じさせること。
(2) 大声、恫喝等の粗暴な言動により、近隣住民に対し、精神的苦痛又は著しい不安若しくは恐怖を与える行為
(3) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れ等を故意若しくは過失により繰り返し発生させ、近隣住民に対し、著しい損害又は不安を与える行為
(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為
(5) 前各号に掲げる行為のほか、これらに準じる行為として市長が認めるもの
(事実の確認及び調査)
第3条 市長は、迷惑行為等の発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣入居者、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に事実の確認及び聞き取り調査又は現地調査を行う。
2 前項の調査においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、申立者等のメモ、写真、録音機、ビデオカメラ等による記録その他の証拠の収集に努めるものとする。
(是正指示)
第4条 前条第1項の規定により事実の確認及び調査を行い、迷惑行為等と認められる場合は、迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し、当該迷惑行為等を止めるよう指示するものとする。
2 前項に規定する入居許可の取消し及び明渡し請求に当たっては、弁護士等と相談し、その意見を踏まえて行うものとする。
(措置実施の配慮)
第7条 原因者が認知症や精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族、連帯保証人、保健所、社会福祉担当者等に連絡し、当該原因者の受け入れ先について相談するものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成29年12月18日から施行する。