○天草市一定要件農道ボランティア支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、市民により組織される清掃ボランティア団体を育成し、及び支援するため、その活動資金の一部として報償金(以下「報償金」という。)を交付し、もって市民の自発的な活動による安全で快適な道路環境の整備を図ることを目的とする。

(実施団体)

第2条 報償金は、次に掲げる団体のうち、営利を目的としないもの(以下「実施団体」という。)に対して交付する。

(1) 行政自治会

(2) PTА及び子供会

(3) 老人クラブ

(4) 婦人会

(5) 青年団

(6) 一定要件農道の関係者による団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体

(清掃活動)

第3条 報償金は、次に掲げる側溝清掃作業又は除草作業に係る活動(以下「清掃活動」という。)に対して交付する。この場合において、実施団体は、1年につき2回以上の清掃活動を行わなければならない。

(1) 市が管理する一定要件農道(以下「農道」という。)の側溝清掃作業の場合にあっては、当該作業に係る農道の延長がおおむね150メートル以上であり、かつ、当該作業に伴う土砂等の処分が適正に行われるもの

(2) 農道の除草作業の場合にあっては、当該作業に係る農道の延長が500メートル以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、市の主催による清掃活動、市民が中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金で取り組む活動に対しては、報償金は、交付しない。

(団体の登録)

第4条 報償金の交付を受けようとする実施団体は、9月末日までに一定要件農道清掃ボランティア団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにその旨を当該実施団体に通知するとともに、一定要件農道清掃ボランティア団体登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録をした年度末までとする。

(報償金の額)

第5条 報償金の額は、年額2万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(報告義務)

第6条 実施団体は、清掃活動が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報償金の交付時期)

第7条 報償金は、実施団体の登録年度における当該実施団体のすべての完了報告書が提出された後に交付する。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市一定要件農道ボランティア支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第47号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業・畜産
沿革情報
平成28年4月1日 告示第47号
令和4年3月30日 告示第28号