○天草市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要綱

平成29年5月9日

告示第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する図書等(第1条の2―第4条)

第3章 建築物の建築に関する届出等(第5条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する図書等

(建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に必要と認める図書等)

第1条の2 省令第1条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書の写しとする。

(1) 法第34条第3項に規定する他の建築物について法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請をする場合 法第35条第1項の規定による認定(法第36条第1項の規定による計画の変更認定を含む。)の通知書及び同項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確認することに必要な図書

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)附則第3条又は第4条の規定の適用を受ける建築物について法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請をする場合 当該建築物の部分が平成28年4月1日に現に存することを証する図書

2 前項第1号に掲げる図書が添付されることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな場合は、省令第1条第3項の規定により同条第1項の表(い)の項に掲げる各種計算書の添付を要しないこととする。

(令2告示53・追加、令3告示40・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更の証明に関する図書)

第2条 建築主は、省令第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は、性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)及び省令第2条第1項に規定する添付図書の正本及び副本を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る変更が軽微な変更に該当していると認めたときは、申請者に性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、当該証明書の交付は、前項の申請書の副本を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の申請に係る変更が軽微な変更に該当しないと認めたときは、軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第3号)第1項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、申請に係る変更が軽微な変更に該当するかどうか決定できないときは、その旨を書面(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請の取下げ)

第3条 前条第1項の申請者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(特定建築行為の完了検査申請に係る添付図書)

第4条 建築主は、建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工事完了の通知する際に、当該申請に係る計画が法第11条第1項の規定に基づく特定建築行為に該当する場合は、建築基準法施行規則第4条の規定に基づく完了検査申請書に、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 省エネ基準工事監理報告書(様式第6号)(工事監理者の氏名の記載のあるものに限る。)

(2) 法第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に省令第3条の規定による軽微な変更があった場合は、軽微な変更説明書(様式第7号)

2 前項第2号の軽微な変更説明書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書を添付するものとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 設計内容説明書A(様式第7号別紙)及び変更内容を説明するための図書

(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 設計内容説明書B(様式第7号別紙)及び変更内容を説明するための図書

(3) 前2号に掲げる変更以外の変更の場合 第2条第2項に規定する性能確保計画軽微変更該当証明書及びその申請に要した図書の写し

(令2告示53・令3告示40・一部改正)

第3章 建築物の建築に関する届出等

(届出等に必要と認める図書等)

第5条 省令第12条第1項(省令第14条第1項並びに省令附則第2条第1項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)及び省令第13条の2第3項(省令附則第2条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の全部又は一部について、次に掲げる評価書等の交付を受けている場合は、当該評価書等の写し

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。イにおいて「品確法」という。)第31条第1項の規定による住宅型式性能認定書、同法第33条第1項の規定による型式型式住宅部分等製造者認証書又は同法第58条第1項の規定による特別評価方法認定書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4以上であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4以上であるものに限る。)

 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価で、外皮基準(基準省令第1条第1項第2号イに規定する基準をいう。)又は一次エネルギー消費量基準(基準省令第1条第1項第1号又は同項第2号ロに規定する基準をいう。)のいずれかに適合する建築物である旨の評価書

(2) 法附則第3条第2項の規定による届出をする場合は、当該建築物の部分が平成29年4月1日に現に存することを証する図書の写し

(3) 基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用を受ける場合は、当該建築物の部分が平成28年4月1日に現に存することを証する図書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、建築物エネルギー消費性能基準に適合することの確認に必要な図書

2 前項第1号に掲げる図書が添付されることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな場合は、省令第12条第4項(省令第13条の2第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により省令第12条第1項の表(い)の項に掲げる各種計算書の添付を要しないこととする。

(令2告示53・全改、令4告示25・一部改正)

(届出等に係る計画の取りやめ)

第6条 建築主は、法第19条第1項若しくは法附則第3条第2項の規定により届出、又は法第20条第2項若しくは法附則第3条第7項の規定により通知した計画に係る行為を取りやめようとするときは、取止届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(指示、命令及び協議)

第7条 市長は、特定建築物に係る次の各号に掲げる指示、命令又は協議をするときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示してこれを行うものとする。

(1) 法第16条第1項、第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示 省エネ措置の届出に係る指示書(様式第9号)

(2) 法第16条第2項、第19条第3項又は附則第3条第4項の規定による命令 省エネ措置の届出に係る命令書(様式第10号)

(3) 法第16条第3項、第20条第3項又は附則第3条第8項の規定による協議 省エネ措置の届出に係る協議書(様式第11号)

(指示に係る措置の報告)

第8条 法第16条第1項、第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示を受けた者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するための措置を検討し、実施しようとする措置の内容等に係る報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月9日から施行する

(令和2年告示第53号)

この告示は、令和2年3月30日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示40・全改)

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(令3告示40・全改)

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天草市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要綱

平成29年5月9日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成29年5月9日 告示第73号
令和2年3月30日 告示第53号
令和3年3月31日 告示第40号
令和4年3月29日 告示第25号