○天草市建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要綱

平成29年5月9日

告示第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する図書等(第1条の2―第4条)

第3章 雑則(第5条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示26・一部改正)

第2章 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する図書等

(建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に必要と認める図書等)

第1条の2 法第29条第3項に規定する他の建築物について法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請をする場合の省令第3条第1項の市長が必要と認める図書は、法第30条第1項の規定による認定(法第31条第1項の規定による計画の変更認定を含む。)の通知書及び法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確認することに必要な図書の写しとする。

2 前項に掲げる図書が添付されることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな場合は、省令第3条第3項の規定により同条第1項の表(い)の項に掲げる各種計算書の添付を要しないこととする。

(令2告示53・追加、令3告示40・令7告示30・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更の証明に関する図書)

第2条 建築主は、省令第13条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は、性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)及び省令第4条第1項に規定する添付図書の正本及び副本を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る変更が軽微な変更に該当していると認めたときは、申請者に性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、当該証明書の交付は、前項の申請書の副本を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の申請に係る変更が軽微な変更に該当しないと認めたときは、軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第3号)第1項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、申請に係る変更が軽微な変更に該当するかどうか決定できないときは、その旨を書面(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令7告示30・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請の取下げ)

第3条 前条第1項の申請者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(要確認特定建築行為の完了検査申請に係る添付図書)

第4条 建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく工事を完了した旨の通知をする際に、当該申請又は通知に係る計画が法第11条第1項の規定に基づく要確認特定建築行為に該当する場合であって、同項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画に省令第5条に規定する軽微な変更があったときは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の規定に基づく完了検査申請書に、軽微な変更説明書(様式第6号)を添付するものとする。

2 前項の軽微な変更説明書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書を添付するものとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 設計内容説明書A(様式第6号別紙)及び変更内容を説明するための図書

(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 設計内容説明書B(様式第6号別紙)及び変更内容を説明するための図書

(3) 前2号に掲げる変更以外の変更の場合 第2条第2項に規定する性能確保計画軽微変更該当証明書及びその申請に要した図書の写し

(令2告示53・令3告示40・令7告示30・一部改正)

第3章 雑則

(令7告示30・旧第4章繰上)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示30・旧第9条繰上)

この要綱は、平成29年5月9日から施行する

(令和2年告示第53号)

この告示は、令和2年3月30日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第30号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令3告示40・全改、令6告示26・令7告示30・一部改正)

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(令3告示40・全改、令6告示26・令7告示30・一部改正)

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(令3告示40・全改、令6告示26・令7告示30・一部改正)

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(令3告示40・全改、令7告示30・一部改正)

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(令3告示40・全改、令6告示26・令7告示30・一部改正)

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(令7告示30・追加)

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天草市建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要綱

平成29年5月9日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)