○天草市災害弔慰金等支給審査会設置要綱
平成29年1月16日
告示第3号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、天草市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年天草市条例第124号)第3条の災害弔慰金及び第9条の災害障害見舞金の支給に関し、平成28年熊本地震による災害により死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けた者に該当するか否かについて調査審議するため、天草市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委審査会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 審査会の内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いについて十分留意しなければなない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年1月16日から施行する。