○天草市教育委員会安全衛生管理規程
平成28年9月1日
教育委員会訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規定は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員の健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、教職員の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 天草市立小・中学校設置条例(平成18年条例第85号。)に規定する各小・中学校をいう。
(2) 教職員 前号の学校に勤務する県費負担教職員(臨時的任用教職員を含む。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、校長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及び本規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 市教育委員会に総括安全衛生管理者を置き、教育部教育総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(令4教委訓令2・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 教育長は、法第12条の規定に基づき、法第18条の適用を受ける学校(以下「対象校」という。)に衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、資格を有する教職員のうちから校長が指名する者をもって充てる。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理を行う。
(産業医)
第7条 教育長は、法第13条の規定に基づき、対象校に産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条に規定する業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員会の設置)
第10条 教職員の衛生管理に関する事項を審議するため、市教育委員会に学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(委員会の組織等)
第11条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 第6条に規定する衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(令4教委訓令5・一部改正)
(衛生委員会の設置)
第17条 対象校に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(衛生委員会の組織等)
第18条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 校長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから校長が指名する者
2 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第19条 教職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、総括安全衛生管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
2 校長は、健康診断の結果について、産業医に意見を求めることができる。
(健康診断の通知等)
第20条 校長は、健康診断を行うときは、教職員にその旨を通知するとともに、教職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診の義務)
第21条 教職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の未受診者の取扱い)
第22条 前条の規定にかかわらず、定められた期日又は期間内に健康診断を受けない者は、当該健康診断以外の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第23条 校長は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成して、これを5年間保存するものとする。
2 校長は、教職員が異動したときは、当該教職員の職員健康診断票を異動先の校長に送付しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第24条 総括安全衛生管理者は、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を、原則として1年に1回、定期に行うものとする。
2 校長は、教職員が前項の規定によるストレスチェックを受検できるように配慮しなければならない。
第25条 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
第4章 療養の指示等
(事後措置)
第26条 校長は、健康診断の結果、検査や治療の必要があると認める教職員に対し、適切な事後措置を講じるものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康診断又はストレスチェックの事務に従事した者は、その職務上知り得た教職員の秘密を漏らしてはならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断又はストレスチェックに関する資料を第三者に閲覧されることがないよう、当該資料の保存を担当する者に責任をもって管理をさせなければならない。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、教職員の衛生管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。