○天草市津集落ガイダンスセンターレンタサイクル事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民及び市内への来訪者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出すことにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって、本市の観光振興及び地域活性化に寄与することを目的として、天草市津集落ガイダンスセンターレンタサイクル事業の実施に関し必要な事項を定める。
(レンタサイクルの貸出し及び返却受付施設)
第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却受付を行う施設は、天草市津集落ガイダンスセンター(以下「ガイダンスセンター」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中学生以上の者であること。
(2) レンタサイクルを利用するにあたり、安全管理上支障のない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、小学生である者は、保護者が同伴し、かつ、安全管理上支障がないと認められる場合においては、レンタサイクル(電動アシスト機能を有するものを除く。)を利用することができる。
(平29告示110・一部改正)
(利用時間等)
第4条 レンタサイクルを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、貸出受付時間は、午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理上特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用日)
第5条 レンタサイクルを利用できる日は、ガイダンスセンターの開館日に準ずるものとする。
(利用範囲)
第6条 レンタサイクルを利用できる範囲は、市内に限るものとする。
(利用許可の申請)
第7条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、天草市津集落ガイダンスセンターレンタサイクル事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他の氏名及び住所を確認することができる書面を提示しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、申請者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は当該利用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めるとき。
(利用料)
第11条 利用者は、第8条の許可書の交付を受ける際に、レンタサイクル1台につき200円の利用料を納付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第14条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由による自他の人身又は物損事故については、市は一切責任を負わないものとする。
(レンタサイクルの返却)
第15条 利用者は、利用時間内にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(利用方法及び遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前には、レンタサイクルに異常がないことを必ず確認すること。
(2) レンタサイクルを適正に管理し、かつ、使用すること。
(3) レンタサイクルにパンク等トラブルが生じたときは、速やかにガイダンスセンターに連絡すること。
(4) 利用時間内にレンタサイクルを返却することができなくなった場合は、速やかにガイダンスセンターに連絡すること。
(5) 危険箇所又は不適当な場所でレンタサイクルを使用しないこと。
(6) 飲酒運転、乗車人員の制限を超える乗車、歩行者の通行障害その他交通法規に違反してレンタサイクルを使用しないこと。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第110号)
この告示は、平成29年8月16日から施行する。