○天草市特例居宅介護サービス費等に関する規則
平成28年7月4日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額について必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の100分の90(同項の規定を、法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の80、同条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の70)とする。
(平30規則25・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した額の100分の90(同項の規定を、法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の80、同条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の70)とする。
(平30規則25・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額の100分の100とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額の100分の90(同項の規定を、法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の80、同条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の70)とする。
(平30規則25・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第6条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
(特例介護予防サービス費の額)
第7条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額の100分の90(同項の規定を、法第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の80、同条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の70)とする。
(平30規則25・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第8条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した額の100分の90(同項の規定を、法第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の80、同条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の70)とする。
(平30規則25・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第9条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額の100分の100とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第10条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。