○天草市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成27年4月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、天草市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 農地法施行規則第102条に規定する固定資産課税台帳との照合は、毎年7月に行い、同条に規定する住民基本台帳との照合は、毎月実施するものとする。
2 委員会は、全農家を対象に筆別情報及び世帯情報を記載した調査票を配布及び回収し、農地台帳の点検を行うことができる。
3 委員会は、農地台帳の記録事項のうち、前項の点検等により情報を把握することができないものについては、別の方法により調査を実施することができる。
4 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、「インターネットによる公表」又は「農業委員会による窓口公表等」により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。天草市農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(閲覧の方法)
第9条 農地台帳の閲覧は、農業委員会事務局職員の面前でさせるものとする。
(手数料)
第10条 農地台帳の閲覧はこれを無料とする。
2 農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。
3 前項の手数料の額、徴収方法等については、天草市手数料条例(平成18年天草市条例第57号)の定めるところによる。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第11条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。
(1) 提供を受けた情報の活用は、農地中間管理事業の業務遂行上、必要最小限の範囲にとどめること。
(2) 提供された個人情報の漏えい、滅失又は毀損防止などのリスクに対して、安全管理とリスク対策について責任を持って講じること。
3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
(市長への農地台帳記録事項の提供)
第12条 農業委員会は、農地法施行規則第103条の2第1項に基づき、市長に対して同項に定める事項に該当するものを提供するものとする。
2 委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があった場合には、市長に対し、当該変更後の事項を提供するものとする。
(平28農委規程2・追加)
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規程第2号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。