○天草市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則
平成28年1月12日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、天草市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律第19条の規定に基づく推進委員になろうとする者の推薦及び募集の種別は、次のとおりとする。
(1) 農業者等(個人、法人又は団体)からの推薦
(2) 一般募集
(担当区域及び定数)
第3条 推進委員が担当する区域は別表のとおりとし、当該区域の定数は1人とする。
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員になろうとする者として、推薦を受ける者及びその募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 天草市に住所を有する者
(2) 天草市職員でない者
(平30農委規則3・一部改正)
(令4農委規則2・一部改正)
(推薦及び募集の周知)
第6条 推進委員の推薦及び募集に係る期間は、27日間とし、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 天草市広報紙への掲載
(2) 天草市掲示板への掲示
(3) 天草市ホームページ、チラシ等
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 第5条の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応じた者(以下「推進委員候補者」という。)の公表は、推進委員の推薦及び募集に係る期間の中間及び終了後遅滞なく行うこととする。
2 前項の公表に係る事項は、推薦委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及び応募した者の数とする。
(候補者の評価・選考)
第8条 天草市農業委員会は、推進委員候補者について、別に設置する天草市農業委員会運営協議会(以下「運営協議会」という。)に候補者について、その評価に係る意見を求めるものとする。
(委員の任命)
第9条 天草市農業委員会は、運営協議会の報告に基づいて推進委員を選任し、委嘱するものとする。
(委員の補充)
第10条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(平28農委規則4・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月12日から施行する。
附則(平成28年農委規則第4号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第3号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年農委規則第2号)
この規則は、令和4年2月25日から施行する。
別表(第3条関係)
農地利用最適化推進委員が担当する区域
区域名 |
本渡南地区全域 |
本渡北地区全域 |
亀場地区全域及び枦宇土町の一部 |
下浦地区全域及び志柿地区全域 |
楠浦地区全域 |
本町地区全域 |
佐伊津地区全域 |
宮地岳地区全域及び枦宇土町の一部 |
牛深町全域 |
久玉町全域 |
深海町全域 |
二浦町全域及び天草町大江向 |
魚貫町全域 |
有明町の楠甫及び大浦 |
有明町の赤崎及び須子 |
有明町の上津浦及び下津浦の一部 |
有明町の下津浦の一部、大島子及び小島子 |
御所浦町全域 |
倉岳町の棚底及び宮田 |
倉岳町の浦 |
栖本町の馬場、打田及び河内(中河内) |
栖本町の湯船原、古江並びに河内(下河内及び大河内) |
新和町の小宮地 |
新和町の碇石、大宮地及び中田 |
新和町の大多尾 |
五和町の御領 |
五和町の二江及び鬼池 |
五和町の手野1丁目及び2丁目 |
五和町の城河原1丁目から3丁目まで |
天草町の福連木、下田南及び下田北 |
天草町の大江(大江向を除く。)、高浜 |
河浦町の新合、立原及び今田 |
河浦町の白木河内、河浦、久留、路木、今富及び津 |
河浦町の宮野河内 |
(平30農委規則3・全改、令4農委規則2・旧別記様式・一部改正)
(令4農委規則2・追加)