○天草市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則
平成28年1月12日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、天草市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律第9条の規定に基づく農業委員になろうとする者の推薦及び募集の種別は、次のとおりとする。
(1) 市内全域からの個人推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員になろうとする者として推薦を受ける者及びその募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 天草市に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 農業委員会の委員と兼職を禁止されている職に就いていない者
(3) 天草市職員でない者
(平30農委規則2・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(推薦及び募集の周知等)
第5条 農業委員の推薦及び募集に係る期間は、27日間とし、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 天草市広報紙への掲載
(2) 天草市掲示板への掲示
(3) 天草市ホームページ、チラシ等
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 第4条の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)の公表は、農業委員の推薦及び募集に係る期間の中間及び終了後遅滞なく行うこととする。
2 前項の公表に係る事項は、農業委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
(評価委員会)
第7条 天草市農業委員会は、農業委員候補者について、天草市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価に係る意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価し、天草市長に当該評価を報告することとする。
3 評価委員会は、農業委員候補者の選考に当たり、年齢、性別等に著しい偏りがないように配慮するとともに、市内の活動区域における農業者数、農地面積その他の事情を考慮するものとする。
(評価委員)
第8条 評価委員会の委員は、次のとおりとし、会長及び副会長は委員の互選により定める。
(1) 経済部長
(2) 総務部総務課長
(3) 地域振興部男女共同参画課長
(4) 天草市農業委員会会長
(5) 天草市農業委員会会長職務代理者
(6) 天草市農業委員会事務局長
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平30農委規則4・一部改正)
(議事)
第9条 評価委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
4 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員は、自己の評価審査には参与することができない。
(庶務)
第10条 評価委員会の庶務は、天草市農業委員会事務局において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月12日から施行する。
附則(平成30年農委規則第2号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第4号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年2月25日から施行する。
(平30農委規則2・全改、令4農委規則1・旧別記様式・一部改正)
(令4農委規則1・追加)